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レターパックで現金送れる?バレる理由と正しい送り方を完全解説

切手類
レターパックと現金

「レターパックで現金を送りたい」と考えて検索されたあなた、もしかして「送料を少しでも安く済ませたい」あるいは「急いで送るように指示された」といった事情をお持ちではないでしょうか。

実は、レターパックで現金を送る行為は、単なる規約違反ではなく、法律で厳しく禁止されている危険な行為です。ネット上には「バレない方法」などの情報が溢れていますが、郵便局の最新鋭の検査システムを甘く見てはいけません。

私自身、郵便サービスを日常的に利用する中で、この問題について深く調べてみましたが、知れば知るほど「送らなくてよかった」と思える恐ろしいリスクが潜んでいました。法律違反による罰則、送ったお金が戻ってこないリスク、そしてその背後にある詐欺犯罪の可能性……。

この記事では、なぜレターパックで現金を送ってはいけないのか、その理由を徹底的に掘り下げるとともに、万が一トラブルに巻き込まれた際の対処法や、唯一の正解である「現金書留」の利用方法までを網羅的に解説します。

💡記事のポイント

  • レターパックで現金を送るのが郵便法違反になる法的根拠と罰則
  • 最新のX線検査技術で中身が現金だとバレる具体的なメカニズム
  • 「レターパックで現金送れ」という指示が100%詐欺である理由
  • 誤って送ってしまった場合の緊急取り戻し手順と相談窓口

法律上レターパックで現金送れることはない

  • X線検査で中身がバレる理由
  • 本や書類に隠しても見つかる
  • レターパックライトでも現金は不可
  • 郵便法違反で罰金刑になる可能性
  • 事故時の損害賠償は一切ない
  • その指示はレターパック詐欺の手口
  • コンビニで現金送付はできない

「バレなければ大丈夫」という軽い気持ちでレターパックに現金を入れてしまうと、取り返しのつかない事態に陥る可能性があります。まずは、レターパックでの現金送付がなぜ「違法」とされるのか、そして郵便局がどのようにしてそれを見抜いているのか、その実態とリスクについて詳しく解説していきます。

X線検査で中身がバレる理由

多くの人が誤解しているのが、「郵便物はプライバシーがあるから中身を見られない」という点です。確かに信書の内容を検閲することは憲法で禁じられていますが、危険物や禁制品が含まれていないかを確認するための検査は、法的にも認められた正当な業務として行われています。特に、航空機に搭載される郵便物に関しては、航空法に基づく爆発物検査の観点から、空港の手荷物検査と同様、あるいはそれ以上に厳格なX線検査が実施されています。

では、具体的にどのようにして現金が見つかるのでしょうか。X線検査装置は、対象物の「密度」と「形状」を可視化します。硬貨が金属反応で真っ黒に映るのは想像に難くありませんが、実は紙幣であっても簡単に見抜かれてしまいます。

紙幣は一枚一枚は薄い紙ですが、送金のために束になると、一般的な紙(コピー用紙や便箋)とは明らかに異なる密度を示します。さらに、日本銀行券(お札)には、偽造防止のために特殊なインクや金属繊維、ホログラム、すかしなどが埋め込まれています。これらはX線を通した際、普通の紙にはない独特の陰影や反応を示すため、熟練の検査員が見れば「ただの書類の束ではない」ことが一目瞭然なのです。

また、最近の検査装置はAIによる画像解析技術も導入されており、不審な影を自動的に検知してアラートを出すシステムも普及しつつあります。「少額ならバレない」「お札一枚なら大丈夫」といった考えは、最新のセキュリティ技術の前では通用しません。検査で不審物とみなされた郵便物は、配送ルートから外され、差出人への確認連絡や開披(開封)検査へと回されることになります。

ここがポイント

郵便局の検査能力は、空港のセキュリティチェック並みかそれ以上です。紙幣特有の素材や印刷技術は、X線画像においては隠しようのない「証拠」として映し出されます。

本や書類に隠しても見つかる

インターネット上の掲示板やSNSでは、まことしやかに「現金の隠し方」が語られることがあります。「厚めの本の中身を切り抜いて現金を埋め込む」「カーボン紙やアルミホイルで包めばX線を遮断できる」「衣類のポケットに紛れ込ませる」といった手法です。しかし、これらは全て無意味であるばかりか、かえって検査員の疑念を招き、発覚のリスクを跳ね上げる行為にしかなりません。

まず、本や雑誌の間に現金を挟むケースですが、X線は物体を透過して内部構造を映し出します。本のような均質な紙の塊の中に、紙幣の束という異なる密度の物体が存在すれば、画像上では不自然な濃淡の影としてくっきりと浮かび上がります。本を切り抜く工作などは、その不自然さをより際立たせるだけです。

さらに危険なのが、アルミホイルなどで包んで隠蔽しようとする行為です。X線検査において、X線を透過しにくい物質で覆われた物体は、画像上で「中身が全く見えない真っ黒な塊」として表示されます。これは検査員にとって最も警戒すべき「爆発物や危険物の疑いがある物体」のシグナルです。

中身が確認できない以上、安全確認のために開封検査が行われる可能性はほぼ100%になります。つまり、隠そうとすればするほど、「怪しい荷物」として厳重なチェックを受けることになるのです。「カモフラージュすればバレない」という発想は、プロの検査体制の前では完全に逆効果であることを肝に銘じてください。

レターパックライトでも現金は不可

「レターパックプラス(赤色)は対面受け取りだから厳しいけれど、レターパックライト(青色)ならポスト投函されるからバレにくいのでは?」と考える方が一定数いらっしゃいます。しかし、この認識も誤りです。レターパックライトであっても、引受局での検査プロセスや、輸送拠点でのX線検査のフローはプラスと全く変わりません。

レターパックライトには「厚さ3cm以内」という制限があります。この薄いパッケージの中に現金を封入しようとすると、どうしても不自然な厚みや硬さが生じやすくなります。郵便局員は日々大量の郵便物を扱っており、手触りや重さの違和感に対して非常に敏感です。「書類」という品名なのに、妙に重かったり、一部だけ硬かったりすれば、その時点で詳細な検査に回されます。

また、レターパックライトは追跡番号がついているため、どのルートを通って配送されたかが完全に記録されています。もし途中の検査で現金が発見された場合、配達は即座に中止され、差出人の元へ返送される手続きが取られます。

「ポストに届くから安心」というのは受取人側の利便性の話であり、中身の審査基準が緩くなるわけではありません。ライトであってもプラスであっても、現金が入っていることが発覚すれば、郵便法違反の禁制品として厳正に処理される事実に変わりはないのです。

郵便法違反で罰金刑になる可能性

レターパックで現金を送る行為は、単に郵便局のルール(約款)に違反するだけでなく、国家の法律である「郵便法」に抵触する違法行為です。具体的には、郵便法第17条において「現金…を郵便物として差し出すときは、書留としなければならない」と明確に義務付けられています。これに違反するということは、法律を破るということです。

さらに深刻なのが、郵便法第84条第1項に規定されている「料金を免れる罪」の適用リスクです。レターパック(370円〜600円程度)で現金を送る行為は、本来支払うべき「現金書留料金(数百円〜千円程度)」を支払わずに、不当に安く済ませようとする行為とみなされます。この場合、法律の条文には以下のような罰則が定められています。

郵便法 第84条(料金を免れる罪)

「不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。」

たかだか数百円の送料を節約しようとした結果、最大30万円もの罰金を科される可能性があるのです。さらに、罰金刑は刑事罰の一種ですから、いわゆる「前科」がつくことになります。就職や資格取得、海外渡航など、その後の人生に重大な影響を及ぼすリスクを背負ってまで、レターパックで送るメリットなどどこにもありません。

事故時の損害賠償は一切ない

レターパックと現金

私がもし現金を送る立場なら、法律違反と同じくらい恐ろしいと感じるのが「補償が一切ない」という点です。レターパックには、誤配送や紛失、破損といった郵便事故に対する損害賠償制度がそもそも存在しません。これは、レターパックが信書や荷物を送るためのサービスであり、貴重品を送ることを想定していない設計だからです。

例えば、あなたがレターパックで10万円を送ったとします。運悪く配送途中でトラックの事故が起きたり、何らかの原因で紛失してしまったりした場合、郵便局はその10万円について一切の責任を負いません。

問い合わせても「レターパックの賠償はありません」と回答されるだけで、泣き寝入りするしかありません。中身が現金であると主張しても、そもそも送ってはいけないものを送っているため、利用者側の過失とみなされます。

「自分だけは大丈夫」「事故なんて起きない」と思うかもしれませんが、日本の郵便事情がいかに優秀でも、事故率がゼロになることはありません。大切な資産である現金を、無保険の状態で他人に預けることの危険性を、今一度冷静に考えてみてください。現金書留であれば、追加料金を払うことで最大50万円までの実損額が賠償されます。この安心感は、何物にも代えがたいものです。

その指示はレターパック詐欺の手口

もし、この記事を読んでいるあなたが、誰かからの指示でレターパックで現金を送ろうとしているのであれば、今すぐ手を止めてください。警察庁、国民生活センター、そして日本郵便が声を大にして警告していますが、「レターパックで現金を送れ」という指示は、例外なく100%詐欺です。

なぜ詐欺グループは銀行振込ではなく、わざわざレターパックを指定するのでしょうか。それには明確な理由があります。

理由1:足がつかない銀行口座は本人確認が厳格で、凍結されるリスクがありますが、レターパックは「受け子」が空き家などで回収すれば、犯人の特定が困難です。
理由2:スピードレターパックは速達並みの速さで届くため、被害者が詐欺だと気づく前に現金を回収し、逃げることができます。
理由3:心理的支配「誰にも言うな」「中身は書類だと言え」と指示することで、郵便局員のチェック(水際対策)を回避させようとします。

「サイトの未納料金がある」「裁判になる」「高額当選金の受け取り手数料」「投資の保証金」など、名目は様々ですが、手口は共通しています。まともな企業や公的機関が、違法行為であるレターパックでの送金を顧客に指示することは絶対にあり得ません。その指示が出た時点で、相手は犯罪者です。

(出典:警察庁『特殊詐欺の手口と対策』

コンビニで現金送付はできない

「郵便局に行く時間がないから、コンビニから送りたい」というニーズは非常に多いですね。確かにレターパックは、ローソンやミニストップなどの一部コンビニで購入でき、店内のポストに投函することが可能です。しかし、ここまで解説してきた通り、レターパックで現金を送ること自体が違法ですので、コンビニを使おうが郵便局を使おうが、やってはいけないことに変わりはありません。

では、合法的な手段である「現金書留」はコンビニで送れるのでしょうか? 残念ながら、答えはNOです。現金書留専用の封筒はコンビニでは販売されておらず、書留の発送手続き(引受け処理)もコンビニのレジでは対応していません。現金書留は、必ず郵便局の窓口で局員に対面で手渡して手続きをする必要があります。

コンビニ店員は、レジでレターパックの販売はしますが、あなたがポストに投函する中身までチェックする権限も義務もありません。そのため、コンビニからなら「バレずに送れる」と勘違いしがちですが、最終的に集められるのは郵便局であり、そこで検査が行われます。「コンビニで手軽に現金を送る方法」は存在しないのです。少し面倒に感じるかもしれませんが、現金を送る際は必ず郵便局の営業時間内に窓口へ足を運んでください。

レターパックで現金送れると思い送付した時の対処

レターパックと現金
  • 発送後の取り戻し請求を行う方法
  • 詐欺被害時の警察などの相談先
  • 合法な現金書留の送り方と料金
  • 専用封筒の購入場所と書き方
  • 結論としてレターパックで現金送れる方法はない

「記事を読む前に送ってしまった」「詐欺犯の言葉を信じてポストに入れてしまった」……そんな緊急事態に直面している方へ。まだ諦めるのは早いです。郵便物が相手の手に渡る前であれば、取り戻せる可能性があります。ここでは、一刻を争う状況での具体的な対処法と、詐欺被害に遭ってしまった場合の相談先について、ステップバイステップで解説します。

発送後の取り戻し請求を行う方法

レターパックをポストに投函した後でも、相手に配達される前であれば、「取り戻し請求」という制度を利用して発送をキャンセルし、郵便物を手元に戻すことができます。ただし、これは時間との勝負です。

手順1:手元の情報を整理する

まず、手元にある「ご依頼主様保管用シール(追跡番号が書かれたもの)」を用意してください。これがないと特定に時間がかかります。次に、自分がどこのポストに、何時ごろ投函したかを思い出してください。

手順2:集配郵便局へ行く

投函したポストを管轄している「集配郵便局(大きな郵便局)」の窓口へ急行します。電話での請求は原則できません。必ず窓口に行く必要があります。

手順3:請求手続きを行う

窓口で「間違って投函したレターパックを取り戻したい」と伝えます。以下の持ち物が必要です。

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 追跡番号の控え
  • 印鑑(認印で可)

手数料について

郵便物がまだ発送した局にある場合は無料のこともありますが、既にトラックに乗って移動してしまっている場合は、配達先の局から戻すための手数料(550円〜)がかかります。有料であっても、中の現金が戻ってくるなら安いものです。とにかく、配達完了になる前に手続きを完了させることが最優先です。

詐欺被害時の警察などの相談先

詐欺被害

もし、送付先が詐欺グループの指定した住所であり、取り戻し請求が間に合わずに「お届け済み」になってしまった場合、あるいは相手と連絡が取れなくなってしまった場合は、直ちに警察や専門機関に相談してください。

緊急連絡先リスト

  • 警察相談専用電話「#9110」
    まだ被害届を出す段階かわからない、どうすればいいか迷っている場合の総合相談窓口です。全国どこからでも繋がります。
  • 消費者ホットライン「188(いやや)」
    最寄りの消費生活センターにつながり、専門の相談員が対処法をアドバイスしてくれます。
  • 最寄りの警察署(生活安全課など)
    明らかに詐欺被害に遭った場合は、資料(メール、LINE、通話履歴、レターパックの控えなど)を持参して被害届を提出してください。

ここで知っておくべき残酷な現実があります。銀行振込による詐欺被害の場合、「振り込め詐欺救済法」によって凍結された口座の残高から被害金が分配される可能性があります。しかし、レターパックで送ってしまった現金は、銀行口座を通さずに犯人の手に渡るため、この法律の対象外となるケースがほとんどです。犯人が捕まらない限りお金が戻ってくる可能性は極めて低いため、予防と早期の取り戻しがいかに重要かがわかります。

合法な現金書留の送り方と料金

ここまで「ダメな理由」ばかりをお伝えしてきましたが、ここからは「正しい送り方」について詳しく解説します。現金を送るための唯一の正規ルート、それが「現金書留」です。名前は堅苦しいですが、手順さえ覚えれば誰でも簡単に利用できます。

まず料金についてです。2024年10月の郵便料金改定により、基本料金が値上げされましたが、それでも安全性と補償を考えれば納得できる価格設定です。現金書留の料金は、「封筒代」+「基本郵便料金」+「現金書留料金(加算)」の合計で決まります。

項目料金備考
現金書留用封筒21円窓口で購入
基本料金(定形)110円50g以内の場合(※重さによる)
現金書留料金480円損害要償額1万円まで
増額分+11円5,000円ごとに加算(上限50万円)

例えば、お祝いや返済で3万円を送る場合を計算してみましょう。
21円(封筒)+110円(送料)+480円(基本書留料)+44円(増額分:2万円分)= 合計 655円 です。

レターパックプラスが600円ですから、実はたった55円の差しかありません。この差額で「法律遵守」「最大50万円までの補償」「確実な手渡し配送」が得られるのですから、迷う理由はないはずです。

専用封筒の購入場所と書き方

現金書留を送るには、必ず「現金書留専用封筒」を使わなければなりません。これは普通の茶封筒に「現金書留」と赤字で書いても代用できませんので注意してください。

購入場所

郵便局の窓口でのみ販売しています(1枚21円)。コンビニや文房具店では売っていません。窓口で「現金書留の封筒をください」と言えばすぐに出してくれます。サイズは、お札がそのまま入る「普通サイズ」と、のし袋(ご祝儀袋)がすっぽり入る「大型サイズ」の2種類があります。用途に合わせて選びましょう。

書き方と封入の手順

  1. 宛名書き:表面に届け先の住所・氏名・電話番号、裏面に自分の情報を記入します。この時点ではまだ封をしません。
  2. 封入:現金や手紙を中に入れます。
  3. 封かん(重要):ここが普通の封筒と違います。封筒のフタが二重構造になっています。まず「中ふた」を糊付けし、次に「上ふた」を被せるように糊付けします。
  4. 割印(わりいん):封をした境目に、印鑑を押します(計3箇所ほど丸印があります)。印鑑を持っていない場合は、自分の氏名を署名(サイン)することでも代用可能です。これが「未開封の証明」になります。
  5. 窓口へ:ポストには入れず、窓口に出します。その際、「中身はいくらですか?」と聞かれるので、正確な金額を伝えて補償額を設定してもらいます。

結論としてレターパックで現金送れる方法はない

これまでの調査内容に基づき、レターパックでの現金送付に関する最も重要な事項を15個のリストにまとめました。

  1. 郵便法第17条による禁止: レターパックで現金を送る行為は、郵便法第17条で明確に禁止されており、現金の送付は「現金書留」に限定されています。
  2. 30万円以下の罰金リスク: 違法に現金を送った場合、郵便法第84条の「料金を免れる罪」として、最大30万円の罰金刑(前科)が科される可能性があります。
  3. X線検査での検知: 郵便局では航空危険物対策として高度なX線検査が行われており、紙幣の束や硬貨は「密度」や「影」の違いで容易に検知されます。
  4. 隠蔽工作の逆効果: アルミホイルで包んだり、本に挟んだりする行為は、X線画像上で不審な影として映るため、かえって開封検査の対象となるリスクを高めます。
  5. 損害賠償の対象外: レターパックには現金の補償制度がないため、紛失・盗難・破損事故が起きても、中身の現金に対する賠償は一切受けられません。
  6. レターパックライトも不可: ポスト投函される「レターパックライト」であっても、引受検査やX線検査の対象となるため、現金送付は同様に禁止されています。
  7. 「現金送れ」は100%詐欺: 「レターパックで現金を送れ」という指示は、警察庁や日本郵便が警告する通り、例外なくすべて特殊詐欺の手口です。
  8. 詐欺救済法の対象外: レターパックで送ってしまった現金は銀行口座を経由しないため、「振り込め詐欺救済法」による被害金分配の対象外となる可能性が極めて高いです。
  9. コンビニからの発送も違法: レターパック自体はコンビニで購入・投函できますが、現金を中に入れて送る行為は、どこから出しても違法です。
  10. 取り戻し請求の期限: 誤って投函した場合、相手に配達される前であれば、郵便局窓口で「取り戻し請求(有料)」を行うことで回収できる可能性があります。
  11. 唯一の正解は「現金書留」: 現金を送る合法的な手段は「現金書留」のみであり、専用封筒(21円)を用いて郵便局の窓口から差し出す必要があります。
  12. 現金書留の補償: 現金書留は基本料金内で1万円まで、追加料金(+11円/5,000円)を払えば最大50万円までの実損額が賠償されます。
  13. 意外と高くない料金差: 3万円を送る場合、レターパックプラス(600円)と現金書留(約655円)の差額はわずか55円程度であり、リスクを負うメリットはありません。
  14. 封筒の書き方と割印: 現金書留を送る際は、二重封筒の糊付け後に、封じ目に印鑑(または署名)による「割印」を押すことが必須です。
  15. 緊急相談窓口: 詐欺の疑いがある場合や送ってしまった直後は、警察相談電話「#9110」または消費者ホットライン「188」へ直ちに相談してください。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。結論として、レターパックで現金を送る方法は「ない」というのが真実です。物理的に入れることはできても、それは「違法行為」であり、「バレるリスク」が高く、「補償がない」という三重のリスクを背負うことになります。

「送料を安くしたい」という軽い動機で行ったことが、30万円の罰金や前科、あるいは詐欺被害による全額喪失という最悪の結果を招くかもしれません。現代の郵便セキュリティ技術は非常に高度であり、安易な抜け道は存在しません。

現金を送る必要があるときは、面倒でも郵便局の窓口へ行き、堂々と現金書留を利用してください。それが、あなたの大切なお金と、あなた自身の社会的信用を守るための唯一かつ最善の方法です。この記事が、あなたの正しい判断の一助となれば幸いです。

※本記事の情報は2025年執筆時点のものです。郵便料金や法規制は変更される可能性がありますので、最新情報は必ず日本郵便の公式サイトにてご確認ください。

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